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ガイソー周南店

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火災保険で屋根補修

2019.01.15
 みなさんはどのようなプランの火災保険にご加入されていらっしゃいますか?

住宅のもしもに備え多くの方が火災保険のプランを真剣にご検討されたことと思います。

しかし、今『ご加入のプランはどんな内容ですか?』と聞かれてすぐ答えられるでしょうか?
今回は、大切な住まいのために火災保険についてご説明いたします。現在、お住まいの修繕をお考えの方は是非ご一読ください。

 
皆さんがご加入されている火災保険の中には、自然災害による建物被害の場合、その修繕費用を補助してくれる特約が付いているものがあります。
その場合、風災や雪災などで建物に被害が出た場合、保険の種類にもよりますが元の状態に復旧する費用を保険会社が負担してくれます。

補償対象
台風や暴風などの風による被害、雪や雹による被害、雨による被害など自然災害による被害が対象となります。
また外部の損傷により室内に発生した雨漏り等の補修も対象となります。

<火災>
火事による損害のことをさします。火災保険のベースとなる補償です。



<落雷>
雷による損害を補償します。
火災保険の内容に家財が含まれている場合には落雷が原因で発生した損害が補償対象となります。


<水災>
台風や豪雨等が起因する洪水などの損害が補償対象となります。


<風災・ひょう災・雪災>
風災とは台風、旋風、暴風、暴風雨などをさします。
雪災とは豪雪、雪崩(なだれ)のことです。
風やひょう、雪によって住まいが損害を受けた場合に補償の対象となります。
風災や雪災はイメージが湧きにくいかもしれませんが、下記のような損害でも火災保険の補償対象となることがあります。
①風で棟瓦・棟板金がずれた
②雪の重みで雨樋がゆがんだ


保険会社はお住まいの損害をきちんと把握した上で、その損害に見合った保険金を支払います。
ですから、損害が発生したからと言って保険会社の現状確認前に勝手に修繕してはいけません。
現状確認前に修繕した箇所については補償対象外となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

保険の申請は誰でもできますが、保険金を適正に支払ってもらえるかどうかは状態を把握した工事業者に依頼する方が確実です。
屋根の修理・保険の申請はプロにお任せください。